お墓の継承方法 その2 継承者の決定方法
お墓も財産の一つですが、この財産を継承することによって、お墓に対する全ての権利を有しますが、同時に義務を追う事にもなります。
義務とはどんなことかと言うと、それはお墓の手入れや供養をすることで、具体的には墓地管理料の支払い義務があったり、寺院境内墓地であれば檀家の勤めなどが発生します。
お墓や仏壇などは祭祀財産と呼ぶ財産ではありますが、負担の増える財産であるとも言えるのです。
ではこの継承者の決定方法とはどんなものなのでしょうか。
祭祀財産は相続財産とは違いますので、基本的には誰が引き継いでもかまわないことになっています。
結婚して姓が変わった娘や、親戚でもかまいませんし、実は親しい友人でもかまわないのです。血縁者でなくてもかまわないというのは、少し驚きですが誰でも継承者になれるのが祭祀財産の大きな特徴の一つです。
では実際にはお墓の継承者はどのように決めるのでしょうか。
継承者を決める最善と思える方法は、家族や親族でよく話し合って決めることです。
当たり前のことですが、この話し合いがなかなか出来ないこともあります。
そんな時は現在の継承者が次の継承者を決定しておくのもいいかも知れません。
指定は口頭ですることもできます。しかし文書にしておく方が確実だと言えるでしょう。
もし家族以外に継承を望む場合には、その人に生前に話しておくことも重要です。
もし指定が無い場合は慣習によって長男が継承するというパターンが多い様です。