亡くなった方の借金
家族が亡くなられてから、亡くなった家族に借金あったことが判明した、なんて話をよくききませんか。
相続では色々なトラブルが発生することがありますが、借金相続の問題も頭を悩ませてしまう問題の一つです。
相続人は預金や不動産、株券等・・・プラスの遺産だけではなくて、マイナスの遺産まで相続してしまうということがあることを忘れてはいけません。
もし借金があったとしても、いくら位どこにあるのかを知っている場合は問題は簡単です。
それは財産より借金が多ければ遺産を放棄してしまえば良いからです。
法律では亡くなった方の相続が開始されるのを知った時点から、3ケ月以内に家庭裁判所に申立しなければなりません。
申し立てしておけば負の相続をしなくても済みます。
しかし、問題となるのは、亡くなった方が、借金を隠していた場合です。
もし預貯金に数百万円の現金が預けてあったとして、それを簡単に相続してしまっても、後から1千万円の借金が発覚するなんてことが起こるかもしれません。
もしそんなことになったとしても相続を取り消すことはできません。
また、例え借金を相続してしまっても、すぐに借金を返済するのは控えた方がいいようです。
なぜかというと、それが本当に返済しなければならない借金かどうかを確かめた方がいいからです。
最期に払った時から何年経っているかを調べると時効が過ぎていて支払う必要が無い場合もありますし、年20%を超える利息を最低5年以上の間に支払っていなかったかどうか等調べる必要があるからです。
相続のポイントは、焦らずしっかりと借金の有無と内容を調査することにありそうです。