墓地の使用権について
墓地の使用権とは、実際に墓地を購入することです。
墓地は不動産ではありませんので、一般の土地のような売り買いはできません。
あくまで「墓地の使用権利を所得する」と言うことになります。
では、墓地自体の所有権は何処が持っているのかと言うと、それは墓地を管理している管理母体にあります。
別項で説明した『民営墓地』『公営墓地』『寺院墓地』のことです。
その管理母体が有するのは所有権のみで、墓地の使用権については認められていません。
そのため、管理母体は埋葬を拒否する権限は持っていないことになります。
また、所有権ではないので、不動産所得税や固定資産税などの課税の対象外なので税金もありません。
つまり、永代使用料や管理料には消費税も掛からないと言うことになります。
ただし、墓石の費用には消費税が掛かってしまうので注意が必要です。
相続の際は、非課税財産ですので相続税もそんなに掛からないのも特徴です。
また、この墓地の使用権は、他人に譲歩したり、売買することができません。
使用権所得者、つまり名義人が死亡した場合は名義の変更が可能です。
これを墓地の承継(しょうけい)と呼びます。
墓地の承継自体は、日本では昔の風習に乗っ取って長男になることがほとんどでした。
ところが近代の場合、核家族化が進んでいますので親族間での承継自体がやり辛くなってきているようです。
各管理母体によって、継承者になれるのは親族と決められている場合もあるので注意が必要です。