墓地の購入 その2
一般には、墓地を「土地の購入」だと思っている人も少なくないようです。
しかし、墓地は宅地分譲のように土地そのものの所有権の譲渡ではありません。
墓地は「永代使用権」という「権利の購入」になります。
簡単に言うと「土地の使用権を得るという」ということです。
この使用権には期限はなく、代々継承できる権利となりますので「永代使用」と言われているのです。
墓地の利用者が亡くなると、遺族が名義を書き換えて継承する形をとることになります。
ですので、他の者に権利を売ったり転売することはできません。
また、墓地を購入して永代使用権を得たとしても、その後の管理費の支払いについては別途必要です。
もし万が一、この墓地管理費の滞納が続くようなことがあれば、無縁仏となってしまいます。
そして、一定期間の公示広告の後に墓地の使用権はなくなってしまうのです
このような事態に至らない為にも、日頃からご先祖様への心配りも大切な事なのではないでしょうか。
自分の好きな場所にお墓を建てたいと思っても、高齢化社会が進むにつれ、墓地不足も急速に進展しているのが現状なのです。