葬儀後の手続き

葬儀後は、大きな仕事をなし終えた後ですので、かなりの方が気が抜けた状態になっていたり、改めて襲ってきた喪失感に心が塞いでいるかも知れません。

しかし、そんな状況下でも粛々と進めなければならない仕事があります。

それは〝相続の手続き〟です。

相続の手続きは、前々から念入りに準備していた人も、全く関知していなかった方もいると思います。

しかどちらの場合も相続の手続きをしなければなりません。

葬儀のあとにしなければならない手続きは大きく二つです。

まず各種名義変更と税金関係の申告です。

まず名義変更ですが、不動産の名義変更、預貯金の名義変更、有価証券の名義変更の三つが必要な手続きです。

これらの名義変更に決められた期限はありませんので、それほど焦る必要はありませんが、やらなければならない仕事の一つだということを覚えておきましょう。

必要書類は戸籍等、遺言又は遺産分割協議書です。

次に進めなければならないのは税金関係の手続きです。

税金関係では所得税と相続税の手続きが必要です。

所得税は1月1日から亡くなった日までで申告しなければならない所得がある時は申告が必要です。

これを準確定申告と言います。

もし源泉徴収されている場合は還付を受ける事ができます。

期限は相続が開始されてから4ヶ月以内です。

次に相続税の手続きが必要です。

相続税には基礎控除があります。

5000万円+1000万円×法定相続人の数を越える相続がある場合には申告が必要になり、期限は相続が開始されてから10ヶ月です。

これらの手続きには比較的余裕がありますが、亡くなってからすぐにしなければならないことがあります。

それは財産の把握です。

借金等の負の財産が多い場合は相続放棄しなけれななりません。

期限は相続が開始されてから3ヶ月です。