負の遺産
遺産相続と言ったら、何となく良い事で、棚からぼた餅の様なイメージを抱く方もいるのではないでしょうか。
しかし財産には、土地や家屋、預金や株券や美術品の様に、相続する側にとって利益となる場合もありますが、借金の様に相続しても負担のあるだけの〝負の財産〟があります。
借金が相続?と疑問に思われましたか。
借金も負の遺産という受け継ぐことができる立派な財産の一つなのです。
しかしここで更に疑問に思うのは、親の借金を子供が引き継がなければならないとしたら、ある意味理不尽なことでもあります。
そこで法律では亡くなった方の相続が開始されるのを知った時点から、3ケ月以内に家庭裁判所に申立しなければなりません。
しかしここで困ったことがあります。
それは、亡くなった方が借金している事実じかくしていた場合です。
こんな実例があります。
父親が亡くなって家屋敷を相続し、預貯金を200万円を相続しました。
しかし子供には隠していた借金の1千5百万円が半年後に発覚しました。
この場合相続が完了しておりますので、1千5百万円の借金の方も相続していることになるので当然返済を迫られました。
家屋敷を売却して、預貯金を崩し、持ち出しもあって何とか借金は返済しました。
亡くなった父親は家屋敷を売却すれば借金を上回る遺産となると思ったのでしょうが、土地や家に価値が目減りしている時代ですので、父親の目算は外れてしまいました。
相続にはそういった危険も伴っていることを予め頭に入れておきましょう。