離婚後、実家のお墓に入れるか

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昨今、離婚するカップルは増えています。

熟年離婚なども増えていて、その場合は離婚後に再婚するということもあまり考えられないので、お墓の問題が急浮上したりすることがあります。

ある女性が離婚したので、実家のお墓に入りたいと申し出ましたが、実家の長男に実家の姓に戻らない者は墓には入れないと言われたそうです。

離婚後も元の姓に戻らず、夫の姓を名乗る女性は、案外とたくさんいるものです。

結婚生活が長ければ長いほど、元の姓に戻って生じる面倒が増えるものです。

子供と姓が違ってしまうのが寂しいからと姓を変更しない場合もありますし、銀行口座の名義や保険の名義、クレジットカードの名義から、免許証の名義迄を変更するのは、かなり骨の折れることです。

また、しばらく逢っていない友人などにいちいち離婚したから名前が変わりましたなどと連絡するのも気乗りのすることとは言いがたいでしょう。

そんな理由から姓の変更をしない人が多いようですが、その場合、実家のお墓に入ろうと思った時点でトラブルになるケースがよく見られます。

しかし、法律的には姓名が原因で実家のお墓に入れないということはありません。

お墓に入るのに姓名は関係がないのです。

お墓に入る条件は、

(1)お墓の永代使用権を持つ人が同意すること。

(2)お墓のある寺院や墓地の使用規制の禁止項目に該当しないこと。

の2つのみです。

したがいまして前述の女性の場合は、ご実家の長男が永代使用権をもつ人に該当するなら長男が首を縦にふるまでは、お墓には入れないということになります。