墓地の承継について
それでは墓地の承継について説明をします。
承継とは、永代使用権を所得した名義人が死亡した場合に、墓を継ぐことをいいます。
核家族化・少子化などの影響なのか親族に承継者がいないという事態もあり得るかもしれませんが、それでお墓が急に亡くなったりするわけではありません。
被相続人の指定があれば、例え知人であっても、承継が可能になります。
これは民法の897条に定められた「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、相続分の規定によらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者がこれを承継する。但し、被相続人の指定に従って祭祀を主催するべき人があるときは、その者が承継する」により、家族の同意書さえあれば、承継が可能になっています。
ただし、公営の場合は承継者は親族のみという規定がある場合があるので注意しましょう。
被相続人の指定は、生前に指定をされている人か遺言でも可能なようです。
それでは、墓地を「承継」する際には、どのようにしたらいいのでしょうか?
墓地の承継者が墓地の管理母体に対して、名義を自分のものに変更する必要があります。
名義変更に必要なものは、墓地使用許可証、継承使用申請書、申請者の戸籍抄本
申請者の実印・印鑑登録証明書などが必要になります。
その際に、名義変更手数料を取られるので支払いましょう。
寺院墓地の場合は、寄付金として納めることになるかと思われます。
墓地の承継で揉めないためには、正式な遺言を残しておくのをおすすめします。