墓埋法(ぼまいほう)とは その2

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遺骨(焼骨・遺灰)を自宅等で保管することは、公に認められている行為です。

死後はお墓へ・・というのが常識、とお考えの方が多いようですが、実際は「遺骨はお墓に入れなくてはいけない」という法律や義務は一切ありません。

正式な手続きを経て火葬を済ませた遺骨(焼骨)の保管場所・保管方法などは、故人や遺族の意思で自由に決めることが出来るのです。

近年では「手元供養」という名称で、多くの方々が身近な供養をされています。

※遺骨の自宅保管は良くない!・・・というのは、全く根拠のない古い迷信です。

「墓地、埋葬等に関する法律」(以下、墓埋法 昭和23年5月に制定)では、墓地以外の埋葬又は火葬場以外の火葬を禁止する項目があり、第4条に「埋葬または焼骨の収蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」という条文があります。

しかし、これはお墓や霊園(納骨堂)以外の場所、例えば他人の所有地や自宅の庭等に勝手に遺骨を埋葬(地中に埋める行為)することを禁止している法律で、「焼骨を自宅等で保管することは本条に違反するものではない」という見解が示されています。

また、焼骨を加工し自宅などで供養(保管)することは、故人や遺族が望む供養の方法であれば、死者を弔う葬送のための祭祀(さいし)の行為にあたりますので、現在の法律に抵触するものではありません。

また、「遺骨を加工してはならない」という法律もないのです。

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2014年12月29日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:お墓や墓地のこと

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