ご遺骨を自宅に安置する

遺骨は自宅に納骨できるか

ご遺骨を墓地や納骨堂などに納骨することなく、自宅に安置しておくことは可能なのでしょうか?

実は、自分と縁のある人物の遺骨に関しては、民法上では特に問題がありません。

実際に、何らかの理由により仏壇などに安置されているご家庭もあります。

ところが、自分とはまったく関係のない、他人の遺骨を預かることに関しては問題があります。

納骨堂としての許可証があれば安置することも可能ですが、一般の家庭において、そのような許可証の保有はまずあり得ないはずですので、縁もゆかりもない他人の遺骨に関しては、自宅に安置することができません。

また、すでにお墓に埋葬されてしまっている場合には、問題が発生する可能性もあります。

その理由は、遺骨自体を墓から取り出す際に、改葬するための許可証が必要になってくるためです。

これも、一般の家庭において、墓地や納骨堂として認められるような許可証が発行されるようなことはないはずですので、一度、納骨してしまっている場合には、自宅に置いておくことは難しいでしょう。

このサイト上でも度々書いていることですが、墓埋法の第4条にある「埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域にこれを行ってはならない」とあります。

これは、自宅の何処かに遺骨を安置しておくことは可能ですが、墓地区域でない自宅の庭などに、お墓を作って「埋める」ということは、法に触れることになる、ということなのです。

少しでも故人と一緒に居たいという気持ちも十分に理解できますが、できることなら、きちんと納骨された方が仏様と御遺族にとっても、安心できるのではないかと個人的には感じます。

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2016年2月25日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:お墓や墓地のこと

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