埋葬許可証(まいそうきょかしょう)

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埋葬許可証は、ご遺体・ご遺骨を埋葬する際に必要になる許可証のことをいいます。

役所への死亡診断書(死亡届)の提出とあわせて「死体火葬許可申請書」を提出することになります。

これを提出すると火葬許可証が交付されます。

出棺の際に火葬場でこの火葬許可証を提示する必要があります。

火葬が終わった後に、この火葬許可証に、終了の日時が書き加えられます。

そのときに、火葬執行済み、と記載または、証印されます。

こうして、戻ってきた火葬許可証が、そのまま「埋葬許可証」となるのです。

埋葬許可証は、実際に寺院の納骨堂や霊園などに骨壷に入った遺骨を埋葬する際に、墓地の管理事務所に提出する必要があります。

したがいまして、納骨するときまでは大切な書類として保管することになります。

大概は紛失防止のために、火葬後の骨壷を入れる外箱の中に入れておくことが多いかと思います。

万が一、紛失してしまった場合は役所に届け出て再発行の手続きを行わなければなりません。

まずは、火葬場に行き、故人の名前と火葬年月日を伝えて、火葬した人を記録した台帳を調べてもらいます。

火葬の記録があれば、火葬許可証を再度発行してもらいます。

それをさらに役所に提出すると、埋葬許可証を再発行してもらえます。

このように、再発行の手続きは大変手間が掛かるので、寺院や管理事務所に届け預かってもらうことになります。

埋葬許可証には、埋葬後にも5年間は保存義務があります。

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2016年3月24日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:お墓や墓地のこと

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