お墓と著作権

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現代では、様々な形式のお墓が建てられ、先祖代々の墓に入らず『墓友』と一緒に「共同墓」や「合同墓」に入ったり、亡くなったら「自然に帰りたい」と墓石が木の代わりになる「樹木葬」や海や山に砕いた「御骨」を撒く「散骨」も珍しくありません。

もちろん、ここ池上本門寺にも合祀墓はあります。

そして、亡くなってもペットと一緒に「ペット共葬墓地」や、「○○家ノ墓」以外に言葉を墓石に刻むお墓も増えてきました。

さて、そんな中で、こんなケースもあります。

【好きな歌手の『詩』を入れたい】

こちらの場合は「著作人格権」(歌詞を作ったアーティストや作家)の許可と「著作財産権」(いわゆるJASRAC)の許可を取る必要があります。

最初にきちんと作詞者に許可を取った後、JASRACで決められた金額を納めれば手続き完了です。

【好きな作家の『一文』を入れたい】

こちらは日本文藝家協会等、著者が所属している協会に問い合わせをしてから、許可を取って使用料(料金によってまちまち)を納めます。

作家が故人(既に亡くなっている)場合だったら割とすんなり許可が下りるケースが多いようですが、ご存命の作家の場合は断られる場合もあります。

【自作の詩を入れたい】

自分で作ったオリジナルの詩や句を墓石に彫りたい方は、生前に墓石を選ぶ際に相談していただければ、見積もりプランをご提案させていただきますので、お気軽にご相談ください。

いずれにしましても、お墓を建てる前には予めよくお調べになられ、諸々筋を通してから墓石の形や刻む言葉を考え、ご遺族の皆様方にとって、悔いのないお墓を建てていただきたいと思います。

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2016年5月18日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:お墓や墓地のこと

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