墓埋法(ぼまいほう)とは その1

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墓埋法(ぼまいほう)についての説明をします。

墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)は昭和23年に墓地や埋葬について細かく定められた法律のことです。

法律を施工するために、もうひとつ法例として厚生労働省令「墓地、埋葬に関する法律施行規則」と言うものがあります。

中身は、お墓とは何かと言う定義、墓地に埋葬する場合の手続き、墓地の管理関する規則・罰則などがあります。

特には刑法24章190条において、死体遺棄の規定がある通り、墓埋法に書かれている場所以外の埋葬は死体遺棄になってしまいますので注意してください。

それ以外にも、各地域でも自治体などの条例など、細かい決めごとがある場合があります。

基本的に遺骨・遺体を納めることのできる施設は『墳墓』か『納骨堂』の二つの分類しかありません。

『墳墓』は、遺骨を埋蔵する施設で一般的なお墓を指します。

『納骨堂』は、他人の委託を受けて遺骨を収蔵するため都道府県認可を受けた施設のことです。

墓地はこの、墳墓を設けることができる区域のことを指し、遺骨の埋葬については、この墓地として都道府県知事が許可した場所でなければ、埋葬することができないようになっています。

また、日本の法律では、衛生面的な面からか土葬か火葬以外の方法は法律上認められていません。

しかし、近年では、時代の変化により新しい埋葬形態、散骨や自然葬などがでてきているので、現行法では対応が難しくなっているのも事実です。

新しい埋葬法に対応するために、今後は法の改正もないとは言い切れません。

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