お墓の継承方法 その1

お墓を継承するのに何か特別な方法が必要なのでしょうか。

法律ではお墓や仏壇など先祖を供養するのに必要な財産のことを「祭祀財産」といいます。

不動産や預貯金の様な相続財産とは区別されています。

そして祭祀財産を守る人のことを「祭祀主宰者」といいます。

ですのでお墓は祭祀主宰者が継承することになります。

では祭祀主宰者と相続財産にはどんな違いがあるのでしょうか。

まず大きく違うことは、祭祀財産には相続税がかかりません。

次に違うのはは祭祀主宰者はお墓や遺骨に関する決定権を持つ事になりますが。

その一方で義務を追うことにもなります。

では義務とはどんなことかと言うと、それはお墓の手入れや供養をすることです。

お墓の手入れの中には、墓地管理料の支払い義務があったり、寺院境内墓地であれば檀家の勤めをこなさなくてはなりません。

つまり、祭祀継承者は財産を受け継いだと言っても経済的な負担が増えるということになるのです。

そして、祭祀財産の場合は兄弟や姉妹で分割して相続することが出来ません。

これはどうしてかというと、分割して相続すると、お墓に対する義務も分割されてしまうので、責任の所在があやふやになることがあるのでこれを防ぐ目的で継承者は一人と決められています。

またこの一人がお墓に対する全ての決定権を有することになります。

決定権とは、お墓に入っている人の骨を分骨したいなどとと言う申し出があった時等に決定を下す権利のことをいいます。

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