お墓の継承方法 その3 継承の手続き方法

お墓は財産の一つです。

そしてこのお墓を継承する人のことは祭祀主宰者といいます。

この財産を継承することによって、お墓に対する全ての権利を有しますが、同時に義務を追う事にもなります。義務とは、お墓の手入れや供養、具体的には墓地管理料の支払い義務などです。

お墓や仏壇などは祭祀財産と呼ぶ財産ではありますが、負担の増える財産であるとも言えるのです。

このお墓を引き継ぐことが決まったら、まず最初にしなければいけないのは、墓地を管理している管理者に連絡を入れることです。

お墓には永代使用権という権利がありますが、継承者はこの権利を継承したことになるので、まず管理者に通知することが重要となります。

その後、墓地使用規則に基づいて手続きをします。名義変更の手数料を支払います。

公営の墓地などでは、継承者が管理人に名義変更の手数料を支払えば使用許可書を書き換えて完了します。役所などへの面倒な手続きは一切ありません。

しかし、継承者の指定がなく話し合いで継承者を決めた場合には墓地使用者の名義変更の時に「協議成立確認書」を求められることがあります。

この「協議成立確認書」には協議者全員の署名捺印が必要になります。

その他協議者全員の戸籍謄本の提出を求められることもあります。

それから注意しなければならないのは、継承者の変更の届け出が遅れないようにすることです。

もし遅れたからといって、永代使用権が剥奪されるというわけではありませんが、永代使用権者が亡くなった後でも音信不通の状態で放置しておくと、使用権を取り消すという決めごとがなされている墓地もあります。

ですので、できるだけ早めに管理人と連絡をとりましょう。

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