個人の所有する土地にお墓を建てる

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この場をお借りしまして謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

閲覧者の皆様方には旧年中のご芳情を厚く御礼申し上げます。

本年も変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

さて、飼っていたペットなどが死んでしまったとき、自宅の庭に埋めたり、近所の原っぱに埋めたりしたことがある・・・という人はおおいのではないかと思います。

動物の亡骸を自宅の庭などに埋めることができるのであれば、葬儀の後、火葬してお骨になった家族や身内のお墓を自宅の庭に建ててもいいのでは?と思ったことはありませんか?

法律的には、墓地・埋葬に関する法律で好き勝手な所に御遺体、遺骨を埋葬する墓地を建てられないことになっています。

法律によれば、お墓を建てるためには都道府県知事の許可が必要ということになりますが、個人の所有する土地に許可されるということは、まずありません。

しかし、例えば家の庭などの所有地に記念碑的な「お墓」を建てることは違法とはされていません。

つまり、遺体や遺骨の埋葬はすることはできないけれども、「お墓」を建てることは可能、ということが言えます。

・好き勝手に個人の所有地にお墓を建てられるか

答え・・・○

・個人の所有地に、遺体や遺骨を埋葬する

答え・・・×

というわけです。

遺体の埋葬がOKならば、事件などで犯人が自宅に家族などの遺体を遺棄してしまっても、問題にはならないことになってしまいますので。

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2015年1月4日 | コメントは受け付けていません。 |

カテゴリー:お墓や墓地のこと

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